「ピアボイス」レンタル規約

本規約は、ShamrockRecords株式会社(以下「当社」といいます)が提供する「ピアボイス」レンタルサービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものであり、お客様(以下「借主」といいます)に適用されます。

第1条(申込みと承諾)
本サービスを利用できるのは、当社が提供するUDトーク法人向けプランを契約している法人、団体に限るものとします。
2. 借主は、当社が指定するウェブ上の申込フォームに必要事項を入力し、本サービスを申し込むものとします。当社が申込内容を承諾した時点で、当社と借主との間で、本規約を内容とする賃貸借契約(以下「本契約」という)が成立するものとします。

第2条(本規約等への同意)
借主は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければならず、本規約に同意するものとします。

第3条(本規約の改定・変更)
当社は、当社が必要と判断する場合、当社が運営するウェブサイト(https://udtalk.jp/)の適宜の場所における掲示その他の方法により通知することで、いつでも、本規約を変更することができるものとし、借主は変更後の規約に従うものとします(ただし、レンタル期間、レンタル料金については本契約成立時の内容に従います)。

第4条(レンタル物件)
当社は、借主に対し、本サービスにより、次のレンタル物件(以下「レンタル物件」といいます)を貸し渡します。
【レンタル物件の表示】
ピアボイス(Pier Voice)
(株式会社長塚電話工業所製指向性マイク)

第5条(レンタル料金)
本サービスによるレンタル物件のレンタル料は、申込書及び当社が運営するウェブサイト(https://udtalk.jp/)に記載するとおりとします。
2. 借主は、当社に対し、各月のレンタル料を、前月末日までに、当社が指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払うものとします。

第6条(レンタル期間と中途解約)
本契約のレンタル期間は、6ヶ月以上2年以内の期間として、借主が申込みにおいて希望した期間とします。借主は、希望するレンタル開始日の2週間前までに、申込をするものとします。
2. 借主は、レンタル期間中であっても、2週間前に当社に通知し、レンタル物件を当社が指定する方法により当社に返還することにより、本サービスを解約することができます。ただし、本サービス利用開始月を含めて6ヶ月以内に本契約を解約する場合、借主は、6ヶ月までの残存期間分のレンタル料相当額を解約金として支払うものとします。

第7条(引渡し)
当社は、レンタル物件を、申込において借主が指定した日本国内の場所に配送する方法により引き渡します。
2. 借主は、レンタル物件を受領後、直ちに点検し、何らかの瑕疵がある場合は、当社に通知しなければなりません。
3. 借主がレンタル物件を受領後1週間以内に当社に通知がない場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で引渡しされたものとします。

第8条(善管注意義務等)
借主は、レンタル物件を、善良な管理者の注意をもって使用、保管しなければなりません。
2. 借主は、レンタル物件の利用説明書による使用方法に従いレンタル物件を使用しなければなりません。
3.  レンタル期間中にレンタル物件の使用、保管により、借主ないし第三者に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。
4. 借主は、レンタル物件の譲渡、転貸、改造を行ってはいけません。

第9条(故障対応)
レンタル物件に、故障その他の修理の必要が生じた場合、借主は、当社に対し、遅滞なくその旨連絡しなければなりません。
2. 当社は、借主の責めによらない事由に基づきレンタル物件が正常に作動しない場合、新しい製品と交換して借主に引き渡します。ただし、当社は、レンタル物件の瑕疵により借主に生じた損害については責任を負いません。
3. 故意過失を問わず借主の責めに帰すべき事由に基づき物件が正常に作動しない場合、借主は、レンタル期間にかかわらず、2年間分のレンタル料から支払済みのレンタル料を控除した残額を支払うことにより、当該レンタル物件を買い取るものとします。

第10条(秘密保持)
当社及び借主は、本規約の締結、履行の際及び本規約に関連して知った相手方に関する情報を第三者に開示、提供又は漏洩してはならないものとします。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではありません。
① 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
② 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
③ 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
⑤ 秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報
⑥ 法律の規定に基づき開示しなければならない情報
⑦ 開示することについて、事前に相手方の同意を得た情報

第11条(契約解除)
当社は、借主に以下の各号に定める事由の一が生じたときは、何らの通知も行うことなしに、本契約を解除することができるものとし、この場合、当社に損害が生じたときは、借主はこれを賠償しなければなりません。
① レンタル料の支払いを1回でも怠ったとき、その他、本契約に違反したとき
② 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき
③ 営業の廃止、解散の決議をしたとき又は任意整理に入ったとき
④ 手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払停止状態に至ったとき
⑤ その他財務状態が著しく悪化し、又はそのおそれがある相当の事由が生じたとき

第12条(レンタル物件の返還)
本契約がレンタル期間満了、中途解約又は契約解除により終了したときは、借主は、別途指定する返却予定日までに当社にレンタル物件を返還するものとします。
2. 借主の責めに帰すべき事由によりレンタル物件を滅失又は紛失し前項の返却予定日までに返還されないとき、あるいは故障、汚損したレンタル物件を返還されたときは、当社は、借主に対し、損害賠償請求をする場合があります。
3. レンタル物件についてレンタル期間が2年間を経過した時点で、借主は、当該レンタル物件を無償で譲り受けることができます。

第13条(反社会的勢力の排除)
借主は、次の各号の事項を確約するものとします。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
2. 当社及び借主は、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないことを確約するものとします。
① 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
② 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
3. 当社又は借主の一方について、次のいずれかに該当した場合は、その相手方は何ら催告することなく、本契約を解除することができます。
① 本条の確約に反する事実が判明したとき
② 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき

第14条(準拠法及び合意管轄)
本規約は、日本国法に準拠します。
2. 本サービス又は本規約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
以上